こんにちは!ズマペンです。
先日お客様からいただいた
「使っていたブランド名の商標権を他社が取ってしまったからロゴを差し替えないといけない・・・」
というご相談がありました。

今日は、ご相談事例に基づいて商標権で苦労した点、対策についてまとめていきたいと思います。
皆さんが今使えているブランド名が、明日使えなくなるかもしれない・・・
情報を知って、そんなことにならないようにしていきましょう!


画像:Rマーク

商標権とは?

特許庁の記載から、下記のように定められています。
商標とは、事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)です。

私たちは、商品を購入したりサービスを利用したりするとき、企業のマークや商品・サービスのネーミングである「商標」を一つの目印として選んでいます。そして、事業者が営業努力によって商品やサービスに対する消費者の信用を積み重ねることにより、商標に「信頼がおける」「安心して買える」といったブランドイメージがついていきます。商標は、「もの言わぬセールスマン」と表現されることもあり、商品やサービスの顔として重要な役割を担っています。

このような、商品やサービスに付ける「マーク」や「ネーミング」を財産として守るのが「商標権」という知的財産権です。
商標には、文字、図形、記号、立体的形状やこれらを組み合わせたものなどのタイプがあります。
また、平成27年4月から、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標及び位置商標についても、商標登録ができるようになりました。

皆さんも目にする®マークは商標登録済みのことを示しています。

商標権は基本早い者勝ち

商標権は基本的に早い者勝ちです。
あなたが先に名称を使っていても、商標権を申請して取得したのが早い人に、その後の使用する権利が与えられます。
もちろん、先に使用していて広くみんなに認知されていることが証明できれば、商標権の登録を覆すことができますが、
条件を考えると可能性が高いとは言えないです。

もし、あなたが今後も使用していくブランド名があった場合は、
・まず誰かが使っていないか?
・商標登録されていないか?
を調べて方が良いかもしれません。

ネットで注意するところ

ここからは、先の相談事例に基づいて対応した内容です。
状況として、このお客様は先にブランド名を使用していましたが、
他社さんが同じようなブランド名称を商標登録して認められたため、
その会社さんからもう使用しないように言われたという状況でした。

そこで、ブランド名とロゴにも名称を使用していたため、
・看板
・チラシ
・ホームページ
・SNS
などすべてのツールを変更しないといけない手間が発生してしまいました。

特にホームページ・SNSなどのウェブ関係は、
・アップした写真
・ブログ
・何気ない投稿

に紛れている可能性があるため、全ページチェックする必要があります。
その作業費用も発生してしまうのでもったいない・・・

また、これまで一生懸命そのブランド名が認知を広げている最中なのに、
突然使えなくなってしまうと自社の経営・集客に大きな影響が出てしまいます。

重ねて、自社の使いたい名称を他社が使用していないか?チェックしておきましょう。
そして、もし可能ならば弁理士さんに相談して、先に商標登録資するようにしましょう。
それが会社とブランドを守ることにつながります。

最悪の場合・・・

もし無断で商標権を侵害していた場合、最悪損害賠償なんていうことになりかねません。
またウェブの場合、きちんと調べると過去にさかのぼって使用していた履歴が必ず出てきます。
これも一種のデジタルタトゥーですね。

当然、無断で使用してい期間分、損害金額を請求されると膨大な金額になってしまうので、
もし相手側から削除を求められたらきちんと対応しておきましょう。

本日のまとめ

・商標とは自社のブランドを守るための権利!
・商標権は早い者勝ち!先に取得すべし!
・もし先に取られてしまったら、ホームページSNSは特に注意、しっかり対応しよう!


この記事を書いた人



上級ウェブ解析士 水間 祐平

上級ウェブ解析士 水間 祐平
出身:千葉県千葉市
資格:上級ウェブ解析士/産業カウンセラー
趣味:映画鑑賞、スポーツ観戦、草野球

中小企業を専門に合計400サイト以上のホームページの運用・分析を担当。現在も常時100サイト以上のアクセス解析を行い、数値データから導き出す改善提案で、多くの成功事例を生み出している。また、企業のWeb・広報担当者向けにアクセス解析のセミナー研修を行っている。